初診~生殖補助医療~妊娠までの流れ
保険
STEP01初診~治療方針の相談まで
婚姻関係の確認
治療歴の把握(前医の診療情報提供書など)
治療方針の決定
保険
STEP02診療開始
保険適用可能な不妊症と診断された場合は、保険診療へ
治療計画の策定および説明(ご夫婦同席)
治療計画に沿って体外受精・顕微授精・胚移植などを実施
妊娠判定
自費
STEP03妊娠の経過観察
1)婚姻関係の確認が必須です。
婚姻関係の確認のため、問診票の記入と婚姻関係のわかる戸籍謄本(取得から3ヶ月以内の原本)の提示が必要です。
診療開始までに、持参してください。
2)過去の治療歴の把握が、保険診療の算定要件になっています。
他院にて不妊治療歴がある方は、可能な限り診療情報提供書を持参してください。診療情報提供書作成の依頼が困難な方は、当院より文書にて当該医療機関に問い合わせをいたします。必要に応じて、保険者に問い合わせをすることがあります。
3)不妊症かどうかを診断するための診察および検査が必要です
他院にて既に不妊症と診断されているご夫婦に関しても、当院にて診断の見直しおよび検査の更新を行います。
4)体外受精を保険診療で行うためには、「体外受精が必要な不妊症」と診断される必要があります
診療および検査の結果、適応なしと診断された場合は保険診療での体外受精を行うことができません。
5)ご夫婦に治療計画を説明します。
治療計画説明時は、ご夫婦同席が必要になります。ご主人の来院を省略することはできません。
6)治療計画に沿って体外受精を実施します。
保険の範囲内で体外受精を行います。
7)妊娠の経過観察は、自費診療です。
妊娠の経過観察は、一般の自然妊娠された方と同様に自費診療です。