特定不妊治療費(先進医療)助成事業
不妊治療における経済的負担を軽減するため、体外受精及び顕微授精を行う際に、保険適用された治療と併用して自費で実施される「先進医療」にかかる費用の一部を助成する事業です。
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※体外受精及び顕微授精を全額自己負担で実施した場合は対象外です。
※助成回数・助成額には上限があります。
不妊検査等助成事業
子供を望む夫婦が早期に検査を受け、必要に応じて適切な治療を開始することができるよう、不妊検査及び一般不妊治療の費用の一部を助成する制度です。助成は、5万円が上限です。
※検査開始日における奥様の年齢が 40 歳未満のご夫婦が対象です。
※特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)は対象外です。
※助成回数はご夫婦 1 組につき 1 回に限ります。
不育症検査助成事業
検査により不育症のリスク因子を特定し、適切な治療および出産につなげることができるよう、不育症検査に係る費用の一部を助成する制度です。助成は、5 万円が上限です。
※対象となる検査項目が決まっています。詳しくは、申請書類をご確認ください。
※不育症の治療に関する費用は対象外です。
※助成回数はご夫婦1組につき1回に限ります。
申請書類
東京都の申請書類は、当院に準備してありますので、受付にお声がけください。他の自治体の申請書類は、ご自身で準備をお願いいたします。
ご質問・お問い合わせ
事業の主体は、各自治体です。助成事業に関するご質問は、正確を期すため各自治体に直接お問い合わせください。
市町村独自の不妊治療費助成制度
市町村が独自の不妊治療費助成制度を実施していることがあります。お住まいの市町村に確認してみてください。
民間企業独自の不妊治療費助成制度
民間企業が独自の不妊治療費助成制度を実施していることがあります。ご主人または奥様が所属される企業に確認してみてください。
助成金の申請には受診等証明書が必要です
各助成事業の申請には、当院が作成する受診等証明書が必要です。ご夫婦の依頼に応じて作成します(当院から、申請を促す通知などはありません)。
※ご夫婦が助成の対象かどうかの確認は、ご夫婦の責任のもとに行ってください。
※申請には期限があります。期限の詳細は、各助成事業の申請書類を確認してください。
※受診等証明書は、当院にて行った治療内容を証明するものであり、ご夫婦が助成対象であることを証明するものではありませんので、ご注意ください。
受診等証明書の作成依頼
1階又は2階の受付にてご依頼いただく文書
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特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書(所要期間 2週間~4週間)
助成金(先進医療)申請書類の作成依頼書 - 不妊検査等助成事業受診等証明書(所要期間 2週間~4週間)
- 不育症検査助成事業受診等証明書(所要期間 2週間~4週間)
※文書作成は当院所定の作成依頼書にご記入の上、受付にてご依頼ください。
(書類は1階受付にもございます。)
※生命保険会社提出用の診断書はこちら
事前に医師による内容確認が必要な文書
※関係書類をご持参の上、診察室にて医師に直接書類を提示してください。
※作成依頼は、医師による内容確認後に1階又は2階の受付にてお受けしております。
- 市町村独自の不妊治療費助成制度の申請に必要な証明書(所要期間 2週間~4週間)
- 民間企業の不妊治療費助成制度の申請に必要な証明書(所要期間 2週間~4週間)